音更町議会 2022-12-16 令和4年第4回定例会(第5号) 本文 2022-12-16
次に、勤勉手当の改定につきましては、支給月数を年間0.1か月分引き上げるもので、関係条項は第26条であります。引上げ分の支給方法につきましては、令和4年度は12月支給分に0.1か月を、令和5年度以降は6月支給分及び12月支給分にそれぞれ均等に0.05か月を割り振るというものであります。
次に、勤勉手当の改定につきましては、支給月数を年間0.1か月分引き上げるもので、関係条項は第26条であります。引上げ分の支給方法につきましては、令和4年度は12月支給分に0.1か月を、令和5年度以降は6月支給分及び12月支給分にそれぞれ均等に0.05か月を割り振るというものであります。
月例給で0.3%、ボーナスで0.1カ月分、勤勉手当の支給月数の引上げとなります。人事院による給与勧告は、労働基本権が制約される公務員にとっては、その代償措置として、社会情勢に適応しているかを判断する重要な指標だということは理解しています。その中で3点伺います。 令和4年度人事院勧告はどのような目的を持ってなされたものでしょうか。
この給与改定につきましては、職員の給料月額を平均0.36%引き上げる給料表の改定を行うとともに、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を4.3か月分から4.4か月分に0.1か月分引き上げる改定を勤勉手当において行うものであります。なお、給料月額及び勤勉手当の改定につきましては、本年4月1日に遡って適用するものであります。
補正予算の内容につきましては、国家公務員の改正給与法に準じまして、令和3年12月期末手当分の引下げに相当する額の調整及び令和4年度の期末手当の支給月数の引下げに伴う減額を実施するものであり、減額と同額の財政調整基金積立金を計上しようとするものでございます。 補正予算の説明といたしまして、1、歳出におきまして、第1款議会費では、議員期末手当133万2,000円を減額。
改正内容といたしましては、期末手当の支給月数を年間0.15か月分引き下げるものでありまして、その引下げ分につきましては、6月支給分と12月支給分が均等になるように、それぞれ0.075か月分を引き下げるというものでございます。
これに対し、国の給与改定につきましては、本年11月24日の給与関係閣僚会議において、人事院勧告どおり、支給月数の引下げを行うものの、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から調整を行うことを閣議決定したところであります。
期末手当の改定につきましては、期末手当の支給月数を年間0.05か月引き下げるものでありまして、関係条項は第25条であります。引下げ分についてでありますが、令和2年度は12月支給分から0.05か月分を、令和3年度以降は、6月支給分と12月支給分とで均等になるように、それぞれ0.025か月分を引き下げるというものでございます。
(1)令和2年度の期末手当につきましては、年間の支給月数を3.4月から3.35月分に引き下げ、本年12月期の支給分で減じることとしております。 続いて、(2)令和3年度以降の期末手当についてでありますが、年間の支給月数は、令和2年度の改定後の支給月数と変わりませんが、6月期と12月期の支給月数がそれぞれ均等になるよう配分することとしております。
これらの議案は、民間との均衡を図るためとして、令和2年12月から期末手当の支給月数を0.05か月分引き下げるものです。 賃下げは、民間中小企業でも公務員給与を参考にしているところも多く、全ての市民労働者の一時金にマイナスの影響を与えかねません。
今年度の人事院勧告につきましては、期末手当の支給月数について、民間の支給割合が国家公務員の平均を0.04月分下回っていたことから、その支給月数を年間0.05月引き下げ、勤勉手当を含む4.50月を4.45月とし、その引下げ分を本年度は12月の期末手当から差し引き、来年度以降は6月と12月それぞれ0.025月引き下げることとされております。
これにより引き下げられた一般職の期末勤勉手当の支給月数は年間4.45か月分となり、市長、副市長及び教育長につきましても、一般職と同様の支給月数となるよう、期末手当の支給割合を引き下げ、あわせて、各条例案におきまして令和3年度に支給する期末手当の支給割合の均等化を行うものであります。
勧告では、国家公務員給与と民間給与の較差を解消するため、期末手当におきまして民間の支給割合と比較し、期末手当の支給月数を0.05月分引き下げる内容となっております。 それでは、議案書15ページの新旧対照表を御覧いただきたいと存じます。
次に、2の改正内容についてでございますが、留萌市一般職員給与条例の改正内容につきましては、期末手当の支給割合の引下げとして、支給割合を100分の5月引き下げ、期末勤勉手当の支給月数を4.5月分から4.45月分とし、令和2年度及び3年度以降、それぞれ表のとおり改正しようとするもので、改正に伴う影響額につきましては274万8,000円となってございます。
初めに、議案第128号帯広市職員給与条例の一部改正につきましては、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を4.5か月分から4.45か月分に0.05か月分引き下げる改定を期末手当において行うほか、所要の整理をするものであります。
初めに、議案第128号帯広市職員給与条例の一部改正につきましては、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を4.5か月分から4.45か月分に0.05か月分引き下げる改定を期末手当において行うほか、所要の整理をするものであります。
主な内容といたしましては、人事院勧告における官民較差を是正するため、給料表の水準を平均0.1%引き上げるとともに、ボーナスの支給月数を引き上げるほか、住居手当の算出方法の見直しを行うものであります。 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(野村幸宏) お諮りいたします。
附則につきましては、施行期日等を定めるもので、この条例は令和2年4月1日から施行し、また会計年度任用職員への移行に係る経過措置として、在職嘱託職員について報酬月額の激変緩和措置として、期末手当の支給月数を段階的に引き上げることで生じる差額を報酬月額に上乗せして支給する措置を講じるとともに、現在の年収を下回ることのないよう保障するものであります。
次に、3の施行期日につきましては、令和2年4月1日の適用とし、最後に4の経過措置といたしまして、現在在職する嘱託職員につきましては報酬月額の激変緩和措置といたしまして、期末手当の支給月数を段階的に引き上げることで生じる差額について、報酬月額に上乗せをして支給する措置を講じるとともに、現在の年収を下回らないよう保障することとしているものでございます。
最後に4の経過措置についてでございますが、現在、在職する嘱託職員につきまして、報酬月額の激変緩和措置といたしまして、期末手当の支給月数を段階的に引き上げることで生じます差額について、報酬月額に上乗せをして支給する措置を講じるとともに、現在の年収を下回らないように現給保障することとしているものでございます。
議案第8号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案に反対する理由は、札幌市人事委員会勧告による一般職の給与改定に伴い、市長や市議会議員などの特別職の期末手当の支給月数を0.05カ月引き上げるからです。 特別職給与を一般職に準じさせる法的な根拠はなく、市民の理解が得られるものではありません。